高速道路での「煽り運転」 裁判官の感覚は !?
「スピード恐怖症」なので高速道路は、好きではありません。
旅行の際、やむをえず運転するときは、手に汗をにぎる思い。
これでは「不適格者」ということになり、免許を取り上げられるか。
高速道路での「煽り運転」なんて、とんでもありません。
高速道路上に止めたけど、その時点では「運転」していなかった、
ぶつかって殺したのは、後続の車。
だから「危険運転」ではない、ですって !!
そう主張する裁判官や弁護士は、変だと思いませんか ?
進学校育ちのエリートたち。
彼らの感覚はおかしいと思うのは、自分だけ ?
「高速道路」に入った時点から、
「危険運転」を適用する範囲にすればよいと思っています。
高速道路上で、相手の車を止める、また自分も止まる、
それを「運転」中の一連の一行為として、含めればよいのです。
そして「危険運転致死罪」とあわせて、
「殺人罪」でも問えばよいと思っています。
「高速道路」上の「追い越し車線」に車を止める行為は、
後続の車がぶつかり、死ぬ可能性が高い。
死ぬ可能性が高い状況におく、これは「殺人」行為でしょう。
「殺意」がなくとも、「未必の故意」にあたるでしょう。
「煽り運転」のニュース報道を見るたびに、
また裁判官や弁護士の姿勢に、憤慨しています。
一般道路ですが、停車させられて脅された体験があるからです。